仮想通貨でなるべく税金を払わないようにするための方法
仮想通貨で利益を上げると確定申告をして税金を払わなければなりません。
せっかく仮想通貨で設けてしまってもごっそりと税金をとられてしまってはたまりません。
税金は義務ですが、少し工夫したり、手間をかけたりすることで税金の額を減らすことが出来ます。
わからない、メンドクサイといわずに税金の仕組みについて知りましょう。
目次
仮想通貨にかかる税金
仮想通貨で利益を出すと税金がかかります。
雑所得
仮想通貨を現金化したり、物を購入したりした時に利益を得た場合、その20パーセントを所得税として徴収されます。
また、住民税も徴収されます。
譲与税
仮想通貨を譲ってもらったときにかかります。
また、給与や報酬を仮想通貨で受け取った時にも発生します。
仮想通貨に税金が課せられるライン
仮想通貨で利益を上げたからと言って、即税金を請求されるわけではありません。
その年の1月から12月までの間に一定の利益を上げた場合に税金が発生します。
利益は複数のウォレットを持っていたり、仮想通貨を持っていたりした場合は合算して計算をします。
20万円以上
給与所得を得ている人はその年に1月から12月までの仮想通貨での利益が20万円を超えた場合に税金が発生します。
仮想通貨以外の雑所得、たとえばFXや株、アフィサイトなどでの雑所得がある場合はそれも合算して20万円を超えた場合に税金がかかります。
38万円以上
給与所得を得ていない人はその年の1月から12月までの間に仮想通貨で38万円以上の利益を上げた場合に税金が発生します。
給与所得者と同じく、他の雑所得と合計して38万円以上になったばあいも税金が発生します。
50万円以上
仮想通貨をその年の1月から12月までの間に50万円以上の利益を得た場合に税金が発生します。
仮想通貨の税金は後払いなので注意
給与所得者は給料から税金や社会保険料などがあらかじめ天引きされた状態で受け取ることに慣れています。
しかし、仮想通貨で利益を上げて確定申告をした場合、所得税は確定申告の前後にまとめて払います。
住民税は5月ごろに通知が来ます。
つまり、税金は後払いなのです。
仮想通貨に投資をして利益を出し、そして、現金を手にしたとしても、それは全て自分が自由に使っていいというわけではありません。
利益を出したお金の中からこれから税金を払っていかなければならないのです。
給与所得者はとくに勘違いをしないようにしましょう。
確定申告は絶対に必要です
国税庁は個人の口座を見ることが出来ます。
誰がどれくらい仮想通貨で利益を得ているかを見ることはとても用意です。
どうせバレないから確定申告をしなくても大丈夫だろうという考え方は捨てるのがおすすめです。
たしかに国税庁にも人員に限界があるので、高額の脱税が疑われるような企業や人に対して集中的に目を光らせています。
しかし、時には年収100万円台程度の人に監査が入ることもあります。
とくに新しい投資であり、投資の初心者が多い仮想通貨は目を光らせているはずです。
確定申告をする必要があるのに確定申告をしないと重い追徴課税が課せられることがあります。
本来払わなければならない以上の税金を持っていかれてしまうのです。
また、税務署の調査はすぐに来るとは限りません。
5年くらい泳がせて、追徴課税をたっぷりとりにくることもあります。
よくよく気を付けるようにしましょう。
開業届を出して青色申告者がおすすめ
仮想通貨で利益を得ても、あまり税金を払いたくないという人におすすめの方法の1つが確定申告を青色申告でするというものです。
やや手間がかかりますが、とても大きな節税をすることが出来ます。
103万円まで税金がかからない
まず、国税庁に開業届を出して個人事業主になります。
そして、複式帳簿をつけて青色申告をすると65万円の特別控除を受けることが出来ます。
基礎控除の38万円と併せて103万円までならば税金はかかりません。
経費の控除を受けることもできる
さらに、個人事業主となれば、仮想通貨で利益を出すための出費を経費として計上し、その分の所得控除を受けることも可能です。
たとえば、仮想通貨の取引を行うためのタブレットやパソコン代、電気代、通信費なども経費となります。
プライベートでも使っている場合は家事按分といって、使っている割合を考慮して経費にします。
毎月の通信費の半分を経費とすることもできます。
そのほか、仮想通貨を勉強するための書籍代やセミナー代も経費とすることが出来ます。
セミナーに行くための交通費も経費です。
文房具なども経費としやすいでしょう。
領収書ととっておきしっかりと複式簿記をつけておけば、利益が103万円を超えたとしても税金が発生しないこともあります。
マインニングをする場合は膨大な電気代を経費とすることができます。
複式簿記は会計ソフトを使えば簡単
青色申告をするためには複式簿記を作成する必要があります。
複式簿記はそれまで経験がない人にとっては難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えばお小遣い帳や家計簿感覚で作成をすることが出来ます。
手間も時間もそれほどかかりません。
複式簿記がなんなのか分からないという理由で青色申告をためらっている人は是非、会計ソフトを活用することをおすすめします。
税務署に行く必要はありません
開業届を出したり、青色申告をしたりするのは税務署に行かなければならないと考えている人もいますが、そんな必要はありません。
たしかに税務署に行けば職員の人が手続きや書類の作成を手伝ってくれますが、混んでいることが多いです。
しかし、開業届も確定申告も郵送で済ますことが出来ます。
国税庁のホームページから書類をプリントアウトして必要事項を書き込んで郵送してしまえばおしまいです。
税務署に行くための時間を作る必要はありません。
年間で20万円以上、あるいは30万円以上の利益をださない
1番手間のかからない税金を払わない方法の1つは1月から12月の間で給与所得者ならば20万円、給与所得者ではない人ならば38万円以上の利益を出さないようにすることです。
ウォレットに仮想通貨として入れておく場合は税金がかかりません。
毎年20万円ずつ現金化していけばいいだけです。
長期投資が向いている仮想通貨を保持している人や、ほそぼそと仮想通貨をやる人におすすめの方法です。
しかし、仮想通貨でしっかりと利益を出したい人にはあまりおすすめではありません。
損失と利益を相殺させる
仮想通貨にかかる税金はその年の1月から12月までの損益で計算がされます。
良くも悪くも翌年に持ち越すことは不可能です。
ある仮想通貨で大きな利益を出した場合、値下がりが続いていてこのまま持ち続けていても利益が望めそうにない仮想通貨を現金化して、損失を出します。
そうして利益と損失を相殺させ、かかる税金を少なくするという方法です。
複数の仮想通貨やウォレットを持っている人におすすめの方法です。
仮想通貨だけでなく、株やFXの投資でもよく使われる手法です。
まとめ
仮想通貨はそれまで株投資やFXなどの経験がない人も多く算入しています。
そのような人が忘れがちなのが税金です。
仮想通貨の税金は後払いです。
確定申告をした後に払わなければなりません。
得た利益が全て自分のものではないので勘違いしないようにしましょう。
個人事事業主となって青色申告をすると節税をしやすいのでおすすめです。