仮想通貨での収入は申告しないとダメ?申告しなくても良い場合はある?

仮想通貨

仮想通貨の税金は、少しわかりづらいところがあります。

だから、仮想通貨で収入が出ていた場合、それを申告するべきなのか、それとも申告しなくても良いのか、迷ってしまうものです。

申告しなくても良いケースというのはあるのでしょうか?

ここではそんな申告するべきケースと申告しなくても良いケースについて見ていきたいと思います。




利益が20万円を超える場合には申告が必要

まず、仮想通貨による利益の申告が必要なケースについて見ていきます。

それは決して難しいことはありません。

なぜなら数字が出ているからです。

仮想通貨によって収益が出ていた際に申告が必要になるのは、その収益が「20万円」を超える場合です。

たとえば、最初に10万円で買った仮想通貨が、年末に35万円になっていたから売った。

そうすれば得た利益は25万円になります。

だから、申告が必要なケースに当てはまることになるのです。

そして、その分の金額の課税をされることになります。

売らなければ大丈夫

ただこのケースの場合は、あくまでも売ったから収益になり、申告が必要になっているのです。

たとえば、10万円で買った仮想通貨が35万円になっても、そのまま占いでいたら、申告は必要ありません。

これを「含み益」と呼ぶのですが、含み益に対しては別段税金はかからないのです。

なぜならまだ自分の利益として確定しないからです。

でもこれを一度売ってしまうと、口座内にある自分の利益となってしまいます。

それは確かにその時点では出金はしていないかもしれません。

でもそんなことは関係ありません。

利益として口座にお金がいれられた瞬間に、税金が発生するのです。

それは、給料の振り込みを考えてみるとわかりやすいのではないでしょうか?

給料は、昔は手渡しだったかもしれませんが、今は完全に振込です。

そして振り込まれた給料は、別に口座内にあるだけで手元にあるわけではありません。

それはまさに、仮想通貨の取引所の口座内にお金があるのと同じことです。

もちろん仮想通貨の口座から引き出すためには、実際には法定通貨の口座に送金するというワンクッションがありますから、完全に同じわけではありません。

でも、中身としては同じことです。

だから、別に出金していなくてもお金がかかるのです。




20万円以下の収益や赤字ならば申告不要

現在仮想通貨をしている方の多くは、実は申告が必要ないのではないかと思われます。

なぜなら、仮想通貨をしている人の多くは損をしているからです。

特に2017年後半から2018年にかけて入ってきた人の多くは、みな損をしています。

その状況で20万円以上の収益を得ている人はそうそういません。

だから、申告の必要はないのです。

20万円以下の収益の場合と、赤字の場合には別段申告の必要はありません。

それに税金がかかることはまずありません。

だから、逆に安心できます。

当然投資金額は抜いて考える

この20万円以下という数字は、当然そもそも投資した金額は抜いた数字になります。

たとえば、20万円で仮想通貨に投資したとします。

そしてそれが22万円になったので、22万円売ります。

そうすると口座には22万円という現金がはいってきます。

これは一見すると22万円の収益に見えなくもありません。

でもこれは、ただの2万円の利益になります。

だから、別のこの段階では申告は必要ないのです。

税金の考え方に慣れていないと、この辺りを勘違いしてしまうこともあるので、気をつけないとなりません。

そうでないと無駄に多く税金を払うことになりますから。

基本的には、多く払ってくれるならばそれは歓迎と言うのがお国です。

もちろん後々修正申告すれば返してくれることはありますが、それには時間もかかりますし、面倒です。

そしてそれをするには自分で気が付かないとなりません。

最悪それに気が付かないことだって全然あります。

だから、最初から間違えないようにすることが大切になるのです。

自営業でも20万円以下は不要なのか

給料で収入を得ている人、たとえば会社員やパートアルバイトの方などは、特に難しいことはありません。

上記の通り、仮想通貨の収益が20万円を超えたら申告をして、超えなければ放っておいてよいです。

でも、自営業の場合は少し複雑になりますよね。

自営業の場合には、そもそも最初から申告をしています。

だから、仮想通貨の収益をどうするべきか迷ってしまう事があるのです。

しかし、これも別にそんなに難しいことはありません。

基本的な考えは同じ

なぜなら基本的には自営業であっても同じだからです。

つまり、20万円以下であれば申告はいらないし、それ以上であれば申告が必要だということです。

確定申告には、雑所得を書く欄があります。

もし確定申告をする必要があるのであれば、自分が本来している確定申告と一緒に、その雑所得の欄で記載していけば良いだけです。

なので別にむずかしいことはありません。

副業扱いになる

自営業であっても、本業ではない、つまり事業所得ではない所得は、副業扱になります。

そしてその副業は、20万円を超えない限り課税がかからないというのがルールになっているのです。

だから、自営業であっても、20万円を超えない場合には別に問題ないのです。

仮想通貨同士の取引には注意

仮想通貨と現金の交換であれば、自分がそれを売った際にいくらの収益が出たのかと言うのはわかりやすいです。

実際に取引履歴を見ればすぐにわかります。

でも、仮想通貨と仮想通貨の取引の場合にはそれがすごくわかりづらくなってしまいます。

残念ながら仮想通貨では、仮想通貨と仮想通貨の取引でもプラスになる事がありますし、そしてプラスになればそれは収益だと見なされます。

たとえば、1つ10万円の仮想通貨で、1つ5万円の仮想通貨を二つ買おうとします。

でも、買う時には10万円の仮想通貨が上がっていて、15万円になっていました。

結果、5万円の仮想通貨を3つ買う事が出来ました。

こうなれば、結果的に5万円の収益が出ているのと同じことになります。

結果、別に口座内にお金があるわけではないけれども、5万円分の課税がかかるのです。

このまま終われば5万円の収益だけなので確定申告の必要はありませんが、これを繰り返していけば、これでも確定申告が必要になります。

仮想通貨同士の取引はおすすめしない

この計算は実にわかりづらいところがあります。

だから、あまり仮想通貨同士の取り引きというのはおすすめしません。

もちろんそれにより大きな収益が出るのであればそれもおすすめできますが、基本的には仮想通貨の動きは連動しがちですから、仮想通貨同士で取引をしても微々たる利益にしかならないことが多いです。

でも利益にはなっているので、後で計算しないとならない。

そんなことがたくさんあれば、申告はドンドン面倒になっていきます。

だから、仮想通貨同士の取引はあまりおすすめしないのです。

基本的には頻繁に取引をしないのが、一番良いでしょう。

税金的にも、チャート的にも。

まとめ

仮想通貨では、20万を超える収益があれば申告が必要だし、それ以下であれば申告が必要ないのと言うのが基本的なルールになります。

この基本的なルールさえ覚えておけば、後で困る事はないでしょう。

なのでそれはしっかりと覚えておいてください。

そして出来れば、20万円を大きく超えて、申告で面倒に思えるくらい稼げるように頑張っていきましょう。






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